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京都地方裁判所 昭和56年(ワ)1692号 判決 1982年12月09日

原告

真本秀明

被告

高橋司

ほか一名

主文

一  被告らは原告に対し各自金七七九万八一二九円及び内金七〇九万八一二九円に対する昭和五四年九月二四日以降、内金七〇万円に対する昭和五七年一二月一〇日以降各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その三を被告らの、その一を原告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し連帯して一二〇〇万円及びこれに対する昭和五四年九月二四日以降支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する被告らの答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当時者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

(一) 日時 昭和五四年九月二三日午前二時ころ

(二) 場所 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町一四番地先路上

(三) 加害車 被告高橋司運転の自動二輪車(京み五二七〇)

(四) 被害者 原告

(五) 態様 原告運転の自動二輪車が新丸太町通りの走行車線を西方に向けて進行し事故現場付近にさしかかつたが、追越車線を同一方向に進行していた被告高橋運転の加害車が突然走行車線に入り原告車の進路前方に飛び出してきたため接触転倒した。

2  受傷の内容

原告は、右事故により頭部外傷Ⅱ型、右鎖骨骨折、右脛骨腓骨開放性骨折等の傷害を負い、事故以降再入院期間を含め合計三一三日間入院し、かつ昭和五五年一〇月三一日に退院して以降今日に至るまで通院治療を余儀なくされた。

3  責任原因

(一) 被告高橋は、加害車を借用して運転中速度違反及び前後方不注視の過失により右事故を起したのであるから民法七〇九条に基づく不法行為責任及び自賠法三条に基く運行供用者責任を負う。

(二) 被告大槻は加害車を保有するものであり自己のため運行の用に供していたから自賠法三条に基く運行供用者責任を負う。

4  損害

前記受傷に伴う損害額は次のとおりである。

(一) 治療関係費 二八四万三〇〇〇円

(1) 治療費 一四九万四六〇〇円。但し、健康保険からの給付金を除く。

(2) 入院付添費 九三万九〇〇〇円。一日三〇〇〇円、三一三日間。

(3) 入院雑費 三一万三〇〇〇円。一日一〇〇〇円、三一三日間。

(4) 上腕義手代 七万三九〇〇円

(5) 診断書作成料 二万二五〇〇円

(二) 休業損害 一二六万円

本件事故前六か月の平均月額賃金一二万六〇〇〇円に入院期間を一〇か月として乗じたもの。

(三) 将来の得べかりし利益 三二三一万五二五〇円

原告は、前記2の傷害により右上腕切断等の後遺障害を残し(これは自賠法施行令の後遺障害別等級表の第四級に該当する。)労働能力の九二パーセントを喪失したところ、本件事故に遭わなければ少なくとも四五年間(そのホフマン係数二三・二三二)は収入があるはずであり前記平均月額収入に基づく原告の得べかりし利益の損害を一時金に換算すると三二三一万五二五〇円である。

(四) 慰藉料 一五〇〇万円

原告は、本件事故によつて前記2のとおり長期間の入通院を余儀なくされ、しかも前記(三)の後遺障害を残すに至つたのであり、その精神的苦痛を金銭に評価すれば一五〇〇万円を下らない。

(五) 弁護士費用 一〇〇万円

原告は、本訴の追行を代理人に委任したが、原告の請求額、本訴の難易度等を総合すれば弁護士費用として一〇〇万円が相当である。

5  損害の填補

原告は、本件事故を原因として自賠責保険から一四九三万円を受領した。

よつて、原告は被告らに対し、連帯して右損害合計額五二四一万八二五〇円から損害填補額一四九三万円を控除した三七四八万八二五〇円のうち一二〇〇万円とこれに対する本件事故の翌日である昭和五四年九月二四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

(被告高橋司)

請求原因1の事実のうち、(五)の事実を否認し、その余の事実を認める。同2の事実は知らない。同3(一)のうち、被告高橋が運行供用者であつたことを認め不法行為責任があるとの主張を争う。同4の事実のうち(一)ないし(四)は知らない、(五)は否認、(六)は認める。

(被告大槻光弘)

請求原因1の事実のうち、(三)ないし(五)の事実を否認し、その余は認める。同2の事実は知らない。同3(二)の事実のうち、被告大槻が京み五二七〇の自動二輪車を所有していたことを認め、その余を否認し責任があるとの主張は争う。同4及び同5の各事実は知らない。

第三証拠〔略〕

理由

一  事故発生の経緯

成立に争いのない甲第三二号証、同第三四、三五号証、乙第一ないし第四号証、証人岸野和博の証言、原告、被告大槻光弘、同高橋司の各本人尋問の結果を総合すると次の事実を認めることができる。

昭和五四年九月二二日午後一一時三〇分頃京都市内通称将軍塚にかねてからの約束に従い市内を暴走する目的で約一七人の遊び仲間が集合した。被告大槻は、自己所有の自動二輪車(加害車)に乗つてこれに参加し、同日午後一二時頃同所を仲間と共に出発した。参加者は右加害車を含む自動二輪車二台と普通乗用車五台に分乗し、自動二輪車二台を先頭にして乗用車がこれに続き、途中時速一二〇ないし一三〇キロメートルの高速度で時折蛇行運転を繰り返えし信号を無視しながら宝が池に到着した。暫く休息した後嵐山方面に走行することになつたが、同所で被告大槻は仲間の被告高橋から求められて自動二輪車を同人に貸し自らは同行の普通乗用車に乗り込み、被告高橋は後部シートに物河昭を同乗させて右自動二輪車を運転し、原告もまた他方の自動二輪車を後部シートに祝迫勉を乗せて運転して出発し前同様高速度で走行を楽しんでいた。このようにして同月二三日午前二時頃原告及び被告高橋の各運転する自動二輪車が互に前後しながら同市新丸太町通りの西行走行車線(車道の幅員約一二メートル)を西進し同市右京区嵯峨野広沢南下馬野町一四番地先路上に差しかかつた際、原告の右斜め前方追越車線を進行していた被告高橋運転の車両が突然ハンドルを左にきつて原告車の進路前方に飛び出してきたため被告車の後部に原告車の前輪が接触衝突し原告車が転倒し原告がその場に抛げ出されて負傷した。

以上の事実が認められ右認定を左右するに足りる証拠はない。

二  被告らの責任 右認定事実によると、

1  被告高橋司は、同大槻から借りた車両を自己の運行の用に供していて事故を惹起したものであるから自賠法三条にいう運行供用者に該当するものというべく、その結果発生した損害に対して賠償責任がある。

2  被告大槻光弘が本件事故の加害車(京み五二七〇)を所有している事実は当事者間に争いがなく、仲間である被告高橋から頼まれてこれを貸し当夜暴走行為に使用させていたのであるから、被告大槻は、本件加害車に対する運行支配を失わず自賠法三条にいう運行供用者に当たり同条の責任を負うというべきである。

三  損害

1  治療関係費

成立に争いのない甲第一ないし第四号証、同第二七号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故により、頭部外傷Ⅱ型、右鎖骨骨折、右脛骨腓骨開放性骨折等の傷害を負い京都市西京区山田中吉見町一一の二、一二の一、シミズ外科病院に運ばれて入院し、続いて同市東山区大和大路通正面下る大和大路二丁目五四三番地大和病院に昭和五四年九月二五日から昭和五五年六月一四日まで及び同年八月二八日から一〇月一三日までの合計三一三日間入院し、その後も通院を続けている事実、その間昭和五五年六月三〇日に症状固定している事実が認められる。

(一)  治療費

右事実と成立に争いのない甲第五ないし第二三号証、第三九ないし第四四号証及び原告本人尋問の結果によれば、右治療費として五六万三七五〇円(上腕義手代七万三九〇〇円を含む)を要した事実が認められる。原告主張のその余の請求額についてはこれを認めるべき証拠がない。

(二)  入院付添費

原告本人尋問の結果によれば、原告が本件事故により入院した直後の約三〇日間付添を必要とし母親に付添つてもらつた事実が認められ、付添費用を一日三〇〇〇円とするのが相当であるからその合計額は九万円である。

(三)  入院雑費

弁論の全趣旨によれば、原告が入院した三一三日間について入院雑費として少くとも一日一〇〇〇円を要したものと認められるからその合計額は三一万三〇〇〇円である。

(四)  診断書作成料

成立に争いのない甲第二四ないし第二九号証によれば、原告は診断書作成料として二万二五〇〇円を要した事実が認められる。

2  休業損害

前記のとおり、原告の症状固定したのは昭和五五年六月三〇日でありその間の休業期間は二八一日間である。また、成立に争いのない甲第三六号証と原告本人尋問の結果によれば、原告は本件事故前京都市山科区のホンダ京都に整備士として勤務し賞与を含めて平均一か月一二万六〇〇〇円の収入を得ていた事実が認められ、これによると休業損害は一一八万〇二〇〇円となる。

12万6,000×281/30=118万0200

3  得べかりし利益

成立に争いのない甲第三、第四号証及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和三二年七月五日生れの男子であり本件事故による傷害のため右上腕切断等の後遺障害を残すに至つた事実が認められ、右事実によると、原告は、症状固定した昭和五五年七月以降稼働可能と考えられる六七歳までの四四年間を通じて、その労働能力の九二パーセントを喪失したものと認めるのが相当である。

そして、前記原告の平均収入月額一二万六〇〇〇円を基礎として前記労働能力喪失割合を乗じ同額からホフマン方式(係数二二・九二三)により中間利息を控除して四四年間の逸失利益の本件事故当時における現価を求めると三一八八万六八〇九円となる。

12万6,000×12×0.92×22.923=3188万6,809

4  慰藉料

前記のとおり原告は本件事故により長期間の入通院を余儀なくされ後遺障害を残すに至つており、右傷害の程度内容、入通院期間、後遺障害の程度等を総合考慮すると慰藉料として請求しうべき額は一〇〇〇万円とするのが相当である。

5  過失相殺

前記のとおり、原告は本件事故直前に時速一二〇ないし一三〇キロメートルの猛スピードで被害車を運転し暴走していたのであり、事故の結果が重大なものとなつたのは被告高橋の制限速度超過運転及び左後方を注意しないで左にハンドルをきつてきたのと原告の制限速度超過運転とが競合したことにあるといわざるを得ず原告被告共にその暴走を楽しみ危険の発生を十分に予測しえたものと認められるから、原告の過失割合は右事情を総合考慮して五割と評価するのが相当である。

そうすると、前記1ないし4の損害合計額四四〇五万六二五九円の五割を減額すると二二〇二万八一二九円となる。

6  損害の填補

原告が、本件事故につき、自動車損害賠償責任保険から一四九三万円の支払を受けていることは原告の自認するところであるから右金額を前記二二〇二万八一二九円から控除すると残額は七〇九万八一二九円となる。

7  弁護士費用

弁論の全趣旨によると、原告が昭和五六年一一月三〇日弁護士に本件訴訟の提起追行を委任し相当額の報酬の支払を約していることが認められ、本件事案の性質、審理の経過、認容額等に鑑みると、被告に対して賠償を求め得る弁護士費用は七〇万円とするのが相当である。

なお、右損害金に対する遅延損害金の起算日は本判決言渡日の翌日である昭和五七年一二月一〇日とするのが相当である。

四  よつて、原告の本訴請求は、被告らに対し、連帯して七七九万八一二九円及び内七〇九万八一二九円に対する本件損害発生の日以後である昭和五四年九月二四日以降、内七〇万円に対する昭和五七年一二月一〇日以降各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余の請求は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条本文を仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 吉田秀文)

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